建設業向け!適格請求書発行・受領のポイントとよくある疑問をわかりやすく解説

建設業において、適格請求書(インボイス)は2023年10月から導入されたインボイス制度のもとで、仕入税額控除を受けるために必要な書類です。

事業者は適格請求書を適切に発行・受領・保存する必要がありますが、その具体的な要件や運用について疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、建設業における適格請求書の重要性や、発行・受領時のポイントを詳しく解説します。
また、工事請負契約や下請け業者への支払い時に必要な適格請求書の例や、実務で直面しやすい疑問についてもQ&A形式で分かりやすくご紹介します。

適格請求書の取り扱いを正しく理解し、スムーズな経理処理を行うことは、税務リスクを軽減し、取引先との信頼関係を維持するためにも重要です。

本記事を読むことで、建設業における適格請求書の実務対応に必要な知識を身につけ、適切な請求書管理を行えるようになります。

適格請求書の概要

適格請求書とは、2023年10月1日から導入されたインボイス制度に基づき、仕入税額控除を適用するために必要となる請求書のことです。

適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者として登録された事業者に限られ、受領した側は適格請求書に記載された消費税額を仕入税額控除として計上できます。

この制度の導入により、消費税の適正な申告と納税が求められる一方で、適格請求書を発行できない免税事業者との取引においては仕入税額控除ができないため、取引関係に影響を与える可能性があります。
特に、多くの下請企業を抱える建設業においては、制度導入への十分な対応が求められます。

適格請求書と従来の請求書との違い

従来の請求書と適格請求書の主な違いは、適格請求書には消費税率ごとの税額適格請求書発行事業者の登録番号など、より詳細な情報の記載が義務付けられている点です。

項目従来の請求書適格請求書
発行者の情報事業者名・住所など事業者名・住所・適格請求書発行事業者の登録番号
取引内容品目・数量・取引日など品目・数量・取引日(変化なし)
消費税額の記載税込総額の記載が中心消費税率ごとの税額を明記
税率の明示明示していない場合もある消費税率(10%・8%など)を明記
仕入税額控除可能(簡易な記載でも認められる場合あり)適格請求書の保存が仕入税額控除の必須要件となる

このように、適格請求書では取引の透明性を重視し、特に消費税計算に関する要件が厳しくなっています。

免税事業者が発行する請求書には適格請求書としての要件を満たしていないものも含まれるため、事前に取引先の登録状況を確認することが重要です。

次の章では、建設業における適格請求書の重要性と、業種特有の注意点について詳しく解説します。

建設業における適格請求書の重要性

建設業において適格請求書が重要視される理由は、多くの事業者がインボイス制度の影響を受けるためです。
特に、元請業者・下請業者間での取引が複雑であることから、適格請求書の適切な発行・受領・保存が求められます。

ここでは、建設業特有の注意点や、適格請求書保存方式における重要なポイントについて詳しく見ていきます。

インボイス制度における建設業特有の注意点

建設業は、一般的な業種と比較して多層構造の取引が特徴です。
そのため、インボイス制度の導入にあたり、以下のような点に留意する必要があります。

元請業者と下請業者の関係

建設業界では、元請業者が下請業者から適格請求書を受け取ることで、仕入税額控除を適用できます。
しかし、下請業者が適格請求書発行事業者として登録していない場合、元請業者の仕入税額控除ができなくなる可能性があります。

免税事業者の影響

建設業には個人事業主や小規模事業者も多く、免税事業者の割合が高い傾向があります。
インボイス制度の導入により、免税事業者は適格請求書を発行できず、取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引の見直しを迫られるケースもあります。
このため、免税事業者は適格請求書発行事業者の登録を検討する必要があります。

経過措置の適用

インボイス制度の導入後、一定期間に限り免税事業者との取引に対する仕入税額控除の経過措置が適用されます。
しかし、この措置も段階的に縮小され、最終的には完全撤廃されるため、元請業者・下請業者ともに事前の対応が不可欠です。

適格請求書保存方式における留意点

適格請求書保存方式の適用により、建設業の請求書処理においても適切な保存方法が求められます。

これには、以下の2つの側面が重要です。

適格請求書の保存義務

仕入税額控除を適用するためには、適格請求書を原則7年間保存する義務があります。
紙の請求書だけでなく、電子データで受領した場合も適切な方法で保存しなければなりません。

電子帳簿保存法との関係

電子帳簿保存法の改正により、電子取引に関する請求書はデータで保存が必須となりました。
特に、建設業では多くの事業者が電子請求書を利用し始めており、適正な保存方法を確立することが重要です。

適格請求書の保存方法保存期間注意点
紙の請求書7年間判読可能な状態で保存が必要
電子請求書7年間電子帳簿保存法に準拠した保存が必要

建設業において適格請求書を適切に発行・受領し、適正に保存することは、取引の円滑化税務リスクの低減につながります。

適格請求書制度を正しく理解し、実務に反映させることが求められます。

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適格請求書発行のポイント

適格請求書(インボイス)の発行は、消費税の仕入税額控除を受けるために極めて重要です。
特に建設業においては、多くの企業が下請け業者と取引を行うため、適格請求書の正確な発行が求められます。

この章では、適格請求書を発行する際のポイントを詳しく解説します。

適格請求書に記載すべき事項

適格請求書には、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に則った必須記載事項を明記する必要があります。

以下に、適格請求書に記載すべき主な項目を示します。

項目内容
① 発行事業者の氏名または名称及び登録番号「T」から始まる税務署から付与された登録番号を記載
② 取引年月日建設業では工期が関係するため、請求日とともに工事完了日を記載するケースも
③ 取引内容(書類の表題を含む)具体的な工事内容に加え、材料費や役務の提供内容を明確に
④ 税率ごとの適用税率及び消費税額10%と8%の税率が混在する場合、内訳を明確に記載
⑤ 税率ごとの合計対価(税抜または税込)税率別に区分して合計金額を表示
⑥ 受領者の氏名または名称請求書を受け取る事業者の正式名称

記載漏れがあると仕入税額控除が適用されない可能性があるため、特に注意が必要です。

請求書の発行方法(紙、電子)

適格請求書は、紙と電子のどちらの形式でも発行可能です。

各形式の特徴と注意点を把握し、自社の業務フローに適した方法を選択しましょう。

紙の請求書による発行

従来の方法である紙の請求書は、次のような特徴があります。

  • 印刷後、押印または署名を行い、郵送や手渡しで相手先へ送付
  • 保管は7年間が義務付けられており、適正なファイリングが必要
  • 記載事項の訂正は、新たに訂正後の請求書を発行する必要がある

電子請求書による発行

政府の電子帳簿保存法の規制のもとで、電子適格請求書の発行も可能です。
電子請求書には、次のメリットがあります。

  • メールやシステムを通じて即座に取引先へ送信できるため、発行・保管コストを削減できる
  • 電子データで一元管理できるため、内部統制や検索性が向上
  • 電子データの改ざんを防ぐため、タイムスタンプやシステム上での履歴管理が必要

電子請求書を適正に保管するためには、電子帳簿保存法への対応が求められます。

適格請求書発行事業者の登録について

適格請求書を正式に発行するには、国税庁へ適格請求書発行事業者の登録を申請する必要があります。

登録の流れ

  1. 国税庁のウェブサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロード
  2. 必要事項を記入し、税務署へ提出(e-Taxまたは郵送等で申請可能)
  3. 登録が完了すると「登録番号」が発行され、国税庁の公表サイトで確認可能

登録に関する注意点

適格請求書発行事業者の登録を行うことで、仕入税額控除を適用できますが、同時に消費税の課税事業者として扱われることに注意が必要です。
免税事業者の場合、登録申請を行うと消費税の納税義務が発生するため、自社の状況を考慮した上で登録を検討しましょう。

また、登録後に事業廃止や変更があった場合、登録抹消の手続きも必要となります。

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適格請求書受領のポイント

建設業において適格請求書を受領する際には、適切な対応を行う必要があります。

受領した請求書がインボイス制度の要件を満たしているかを確認し、仕入税額控除の適用を受けられるよう適切に処理することが求められます。

ここでは、適格請求書の確認事項、仕入税額控除の要件、保存方法と保存期間について詳しく解説します。

適格請求書の確認事項

受け取った請求書が適格請求書として認められるためには、以下の必要事項が正しく記載されていることを確認する必要があります。

確認項目具体的な内容
適格請求書発行事業者の登録番号請求書発行者が適格請求書発行事業者であることを確認する
記載されている税率標準税率(10%)と軽減税率(8%)が適切に区分されているかを確認する
税額の明示税率ごとに税抜価格と消費税額が正しく記載されているかを確認する
適格請求書の保存要件請求書が紙または電子データとして適切に保存できる形式であるかを確認する

特に、下請け業者や資材供給業者などからの請求書を受領する際は、登録番号の有無を確認しましょう。

仕入税額控除の要件

建設業では適格請求書に基づく仕入税額控除が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 適格請求書発行事業者からの請求書であること
  • 請求書の内容が適切であること(適格請求書の必要記載事項を満たす)
  • 請求書が正しい時期に受領されていること
  • 業務として適正であり、架空取引ではないこと

仕入税額控除を受けるためには、請求書の発行者が登録業者であるかを確認し、誤った処理を防ぐことが重要です。

保存方法と保存期間

受領した適格請求書は、適切に保存しなければなりません。

保存方法と保存期間は次のようになります。

保存方法保存期間
紙媒体(原本)7年間
電子データ(PDF、電子請求書など)電子帳簿保存法の要件を満たした状態で7年間

電子請求書を保存する場合は、電子帳簿保存法に基づき、適正な方法で管理する必要があります。

適格請求書の受領・管理は、仕入税額控除の適用を受けるために不可欠なプロセスです。

建設業においては、複数の下請け業者や資材供給業者と取引を行うため、適正な適格請求書の管理体制を確立することが求められます。

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建設業における適格請求書の具体例

工事請負契約における適格請求書

建設業における工事請負契約では、元請業者が発注者に対して請求書を発行するケースが一般的です。

適格請求書を発行する際には、インボイス制度に基づいた必須記載事項を漏れなく記載する必要があります。

特に、建設業では1つの請求書に異なる税率の項目が含まれることがあるため、適用税率ごとに区分して記載することが求められます。

工事請負契約における適格請求書の記載例

記載項目記載内容の例
発行事業者名株式会社○○建設
発行事業者の登録番号T1234567890123
取引年月日2024年6月1日
取引内容〇〇ビル新築工事(内装工事)
税率ごとの対価標準税率(10%):1,000万円
軽減税率(8%):50万円
適用税率および税額標準税率(10%):100万円
軽減税率(8%):4万円
請求書合計額1,154万円(消費税含む)

下請け業者への支払における適格請求書

建設業では多重下請構造が一般的であり、元請業者から下請業者、さらに孫請業者へと請求が行われることが多くあります。
そのため、適格請求書のやり取りが適切に行われることが重要です。

下請業者が適格請求書発行事業者である場合、元請業者は適格請求書の内容を確認し、適格請求書に基づいた仕入税額控除を行うことができます。
一方、適格請求書発行事業者でない下請業者に対しては、消費税の仕入税額控除ができないため注意が必要です。

下請け業者への適格請求書のポイント

  • 適格請求書発行事業者であるかの確認(登録番号の記載をチェック)
  • 発注内容と請求書の整合性を確認
  • 税率ごとに取引が区分記載されているかの確認
  • 電子請求書の場合、電子データでの保存要件を満たしているか

複数税率に対応した適格請求書の記載例

建設業における適格請求書の発行では、複数税率が発生するケースに対応する必要があります。

例えば、工事の契約には標準税率(10%)が適用されますが、作業員向けの弁当などの軽減税率(8%)適用項目が含まれることがあります。

このような場合、請求書の記載において適用税率ごとに区分することが法律で義務付けられています。

複数税率適用時の適格請求書の例

品目数量単価小計消費税率消費税額
工事施工費一式5,000,000円5,000,000円10%500,000円
作業員用弁当(軽減税率)100500円50,000円8%4,000円

このように、建設業では工事費用軽減税率が適用される取引が混在するケースがあるため、請求書の記載に際しては慎重にチェックすることが求められます。

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よくある疑問Q&A

適格請求書発行事業者の登録番号はどうやって確認する?

適格請求書発行事業者の登録番号は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。
取引先が適格請求書発行事業者であるかを確認するために、事前にチェックしておくことが重要です。

確認の手順は以下のとおりです。

  1. 国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトにアクセスする
  2. 検索欄に取引先の法人名または登録番号を入力する
  3. 検索結果から登録の有無を確認する

適格請求書を発行する取引先が適格請求書発行事業者として登録されていない場合、仕入税額控除が受けられない可能性があるため、注意が必要です。

下請け業者に適格請求書発行事業者かどうかを確認するには?

下請け業者が適格請求書発行事業者かどうかを確認するには、以下の方法があります。

  • 取引前に適格請求書発行事業者の登録番号を取得し、国税庁の公表サイトで検索する
  • 契約書や請求書に適格請求書発行事業者の登録番号が記載されているかを確認する
  • 業者に口頭または書面で登録状況を確認する

適格請求書発行事業者でない場合、仕入税額控除が受けられないため、特に長期的な取引を行う場合はきちんと確認することが大切です。

適格請求書を発行できない場合はどうすれば良い?

適格請求書を発行できない場合、取引先が仕入税額控除を受けられない可能性があるため、対応策を検討する必要があります。

具体的な対応策は以下のとおりです。

状況 対応策
適格請求書発行事業者に未登録 登録申請を行い、適格請求書を発行できるようにする
対象外の個人事業主・免税事業者 適格請求書の発行は不可。取引先と免税事業者として認識してもらい、取引条件を改めて確認する

特に、建設業では下請け業者が免税事業者であるケースが多いため、元請け企業としても慎重に契約を結ぶことが大切です。

システム導入の支援措置はある?

適格請求書を適切に発行・保存するためのシステム導入に対しては、国の支援措置を活用できます。

代表的な支援措置には、以下のようなものがあります。

  • IT導入補助金(会計ソフトや請求書発行システムの導入費用補助)
  • ものづくり補助金(中小企業向けのデジタル化支援)
  • 税制優遇措置(設備投資にかかる税額控除など)

建設業界では、業務の効率化を図るため電子インボイス対応のシステム導入が進んでいます。
適格請求書の保存・管理を確実に行うために、これらの制度を有効活用しましょう。

建設業における適格請求書の発行・受領は、インボイス制度の導入により重要性が増しています。

適格請求書には発行事業者の登録番号や税率ごとの消費税額など、一定の記載事項が必要です。
また、適格請求書を正しく受領・保存しなければ仕入税額控除を受けられません。

特に建設業では、下請け業者との取引が多いため、適格請求書発行事業者であるかを事前に確認し、適切に対応することが求められます。

発行・受領の際のルールを理解し、適格請求書を適切に管理することで、税務上のリスクを回避し、円滑な取引を維持しましょう。

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