インボイス対応!無料の領収書テンプレート【Excel・Word】簡単ダウンロード

インボイス制度とは何か 適格請求書発行事業者の役割

インボイス制度とは、2023年10月より日本国内で導入が開始された「適格請求書等保存方式」のことです。
この制度は、消費税の仕入税額控除を適正に行うために、一定の記載要件を満たした請求書や領収書(インボイス)の保存が義務付けられるものです。
インボイス(適格請求書)を発行できるのは、税務署長から登録を受けた適格請求書発行事業者のみとなっています。
これにより、事業者間取引においては、適格請求書発行事業者の登録番号が必要不可欠となりました。

インボイス制度における領収書の役割と従来の変更点

従来、領収書は金銭の受領証明として幅広く利用されてきましたが、インボイス制度の導入により、領収書も「適格請求書」としての役割を持つことが可能になりました。
つまり、インボイス要件を満たす領収書であれば、仕入税額控除の証憑書類として認められます。
しかし、これまでの領収書とは記載内容に違いがあり、新たな記載項目の追加や形式の変更が必要です。

比較項目従来の領収書インボイス対応領収書
登録番号の記載不要必須
消費税率・税額の区分一括記載も多い税率ごとに明示
受取人氏名任意原則必須
書類名(領収書/請求書)「領収書」表記のみ書類の種類の明確な記載

領収書がインボイスとして認められるための記載要件

インボイスとして認められる領収書には、法律で定められた記載要件があります。
これらを満たしていない場合、仕入税額控除が認められないため注意が必要です。

主な記載要件は以下の通りです。

記載項目具体的な内容
1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号事業者名+13桁の登録番号
2. 取引年月日領収書発行日
3. 取引内容(軽減税率対象である旨を含む)商品やサービスの内容、軽減税率対象の場合はその旨の記載
4. 税率ごとの消費税額等10%・8%ごとに区分し記載
5. 取引金額(税込)合計金額と内訳
6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称領収書の宛名(原則必須)

これらの要件を満たしたフォーマットで発行・保存された領収書のみが、インボイスとして認められます。

インボイス対応領収書の作成・管理は、仕入税額控除を適切に行う上で不可欠です

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インボイス制度に完全対応した領収書テンプレートを、無料でダウンロードできます。 

中小企業や個人事業主の方でも、手軽に適格請求書発行事業者の要件を満たす領収書を発行できるよう、Excel形式・Word形式の2種類をご用意しました。

それぞれのフォーマットの特徴と使い分け、ダウンロード方法、カスタマイズのポイントを紹介します。

Excel形式 インボイス対応領収書テンプレート

Excel(エクセル)形式のインボイス対応領収書テンプレートは、計算機能が活用できる点が大きなメリットです。

消費税額や合計金額も自動で計算できる仕様となっており、請求先情報や発行者情報も手軽に入力できます。
また、形式やデザインを自社仕様に簡単に変更できるため、 複数税率(10%・8%)に対応した項目も備えています。

以下はテンプレートで入力できる主な項目です。

項目内容
領収日付領収書発行日を入力
宛名取引相手(得意先)の氏名または名称
金額税込・税抜を自動計算、複数税率にも対応
適用税率10%・8%など取引別に選択可能
消費税額各税率ごとに自動集計
内容・但し書き取引内容や摘要を記入
発行者名・登録番号事業者名と適格請求書発行事業者登録番号を記載

下記のリンクからテンプレートを入手し、ご利用ください。

カスタマイズも容易ですので、会社のロゴや押印欄の追加も可能です。

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Word形式 インボイス対応領収書テンプレート

Word(ワード)形式のテンプレートは、印刷して手書きでの記入もできるのが特長です。

パソコンに不慣れな方、もしくは現場での領収書発行が多い業種には最適です。
また、Wordの編集機能を使い、会社名、住所、ロゴ、社印などの追加・削除も自在に行えます。

テンプレートに含まれる主なポイントは以下の通りです。

項目内容
タイトル「領収書」の表示(インボイス用記載対応)
宛名氏名または名称
金額税抜・税込の各欄を明記
消費税率・税額8%・10%税率と消費税額欄
取引内容摘要・但し書きとして詳細入力欄
発行者情報適格請求書発行事業者名・登録番号
押印欄認印、社判等が押せるスペース

Word形式でもテンプレートは無料配布しています。

用途に応じて自由に編集し、A4サイズで印刷してお使いください。

Word領収書テンプレート無料ダウンロード

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インボイス領収書テンプレート利用時の注意点とカスタマイズ方法

インボイス制度で求められる記載要件を必ず満たしているか、テンプレート利用前に確認しましょう。

 テンプレートのままでは、会社の情報など一部空欄がありますので、ダウンロード後に下記の点をカスタマイズするのがポイントです。

  • 発行事業者名・登録番号(T+13桁)の入力・記載
  • 自社ロゴや社印、フッターの追加で独自性アップ
  • 消費税率や税額欄の有無の調整、複数税率対応の必要確認
  • 備考欄など必要項目の追加
  • 全ての記載情報がインボイス要件を満たしているか最終確認

また、電子データで保存したい場合や、電子帳簿保存法対応で運用したい場合は、PDF出力機能やクラウド保存サービスと併用するとより便利です。

インボイス対応の領収書フォーマットは、正しい使い方をすれば経理業務の効率化と税務リスクの低減に大きく役立ちます。 

用途や運用方法に合わせて、Excel・Word両方のテンプレートから最適なものをご利用ください。

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必須記載項目を徹底解説 インボイス領収書の書き方

インボイス制度に対応した領収書を発行するためには、適格請求書(インボイス)の要件を満たすことが法律で定められています。 
そのため、従来の領収書と異なり、いくつかの追加項目や記載方法に注意が必要です。

以下では、必須とされる記載項目について詳しく解説します。

記載項目具体的な内容・記載例解説
① 発行者の氏名または名称株式会社〇〇商事法人名や屋号等、事業者として明確に特定できる名称を記載
② 取引年月日2024年6月30日取引が行われた日を記載。必ず日付が必要
③ 取引内容文具一式(内訳:ノート10冊、ボールペン20本)品目やサービスが内容を特定できるように記載
④ 取引金額(税込み金額)11,000円消費税を含む合計金額を明記
⑤ 適用税率ごとの金額及び税額10%対象:10,000円(税額:1,000円)複数税率(8%、10%)がある場合は、それぞれ区分して記載
⑥ 適格請求書発行事業者の登録番号T1234567890123インボイス制度の要、必ず記載
⑦ 書類の交付を受ける事業者の名称(任意)山田商店受け取り側が事業者の場合には記載推奨、経理処理で安心

適格請求書発行事業者の登録番号の記載方法

インボイス領収書には「適格請求書発行事業者の登録番号」の記載が絶対に必要です。 
国税庁から付与された13桁の番号(例:T1234567890123)を、事業者名の近くや発行印のそばに、見やすく記載してください。
なお、法人であっても個人事業主であっても、インボイス発行のためにはこの番号が不可欠です。
記載漏れがあると受け取った側が仕入税額控除を受けられないため、絶対に記載漏れのないよう注意しましょう

税率ごとの消費税額等の正しい記載方法

インボイス制度では複数税率の区分記載が必須となりました。
従来の「税込金額のみ」の記載ではNGです。
たとえば、飲食料品(軽減税率8%)と一般商品(標準税率10%)を同時に販売した場合、それぞれの税率ごとに「対象金額」と「消費税額」を明確に記載します。

品目税率税抜金額消費税額税込金額
お弁当8%1,000円80円1,080円
クリアファイル10%500円50円550円

このように税率ごとに区分し、金額と税額を明記することで、インボイスの要件を満たした正しい領収書となります。

書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載

インボイスの要件としては受取人の名称の記載は正式な必須項目ではありませんが、実務上はとても重要です。
受領者(顧客)が法人または個人事業主の場合、経理処理や証拠書類としての信頼性が高まるため、正確に名称を記載することをおすすめします。

特に高額な取引や継続的な取引がある場合は、しっかり受取人名称を記載することで、双方の税務トラブル防止につながります。

発行側が注意すべきインボイス領収書のポイント

発行者側はインボイス要件を満たしているか、全項目をチェックすることが肝心です。

登録番号・税率区分・記載漏れだけでなく、「記載内容が現実の取引に即しているか」「訂正方法(訂正印・再発行)」にも注意します。
また、エクセルやワードで自作の領収書フォーマットを利用する場合も、記載項目が揃っているか必ず確認し、テンプレートを毎回最新の法令対応に保つ努力も欠かせません。

なお、取引先の要望で「宛名なし」「空欄」とするのは避け、可能な限り正式な情報を記載するべきです。

受領側が確認すべきインボイス領収書のポイント

受領者は仕入税額控除を受けるために、領収書がインボイスの要件を満たしているか確認が必要です。

具体的には以下のポイントを確認しましょう。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号が必ず記載されているか
  • 税率ごとに区分された金額と消費税額欄があるか
  • 取引日・取引内容・金額等の記載漏れはないか
  • 内容に疑義があれば早めに発行者へ確認・訂正依頼をする

条件を満たさない領収書では経費の仕入税額控除ができません。 

事業者として受領の際は十分にチェックを行い、紙・電子いずれの方法でも証拠書類として確実に保管してください。

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少額な取引でもインボイス領収書は必要ですか

原則として、インボイス(適格請求書)は課税仕入れ税額控除のために必要です。 少額の取引であっても、消費税を仕入税額控除する事業者はインボイス対応の領収書や請求書が求められます。ただし、3万円未満の公共交通機関の運賃や自動販売機による販売など、「一定の少額取引」は適格請求書の交付義務が免除されている場合もありますので、実務上は取引内容ごとに国税庁のガイドラインを確認することが重要です。

取引内容 インボイス領収書の必要性 備考
事務用品購入(1,000円) 必要 仕入税額控除のため必要
電車運賃(2,000円) 原則不要 一定の公共交通機関は免除対象
自動販売機の飲料(150円) 原則不要 3万円未満で免除対象(自販機販売等)

手書きの領収書もインボイスとして認められますか

手書きでも、記載要件をすべて満たしていればインボイス(適格請求書)として認められます。 具体的には、「適格請求書発行事業者の登録番号」「取引年月日」「取引内容」「税率ごとに区分した合計金額と消費税額」「発行者の氏名又は名称」など、国税庁の定めるインボイス記載事項をもれなく手書きで記載している必要があります。

ただし、手書きの場合は記載ミスや控えの保存漏れが発生しやすい点、また受領者側でも改ざんリスクを考慮し、できる限りデジタル管理や複写式の領収書を推奨します。

インボイス領収書の保存方法と期間 電子帳簿保存法との関連

インボイス領収書は、紙または電子データの形式で保存でき、保存期間は原則7年間です。 個人事業主・法人を問わず、仕入税額控除の根拠書類として、適切に保存する法的義務があります。

保存形態 保存期間 電子帳簿保存法対応のポイント
7年間 ファイリングし紛失防止
電子データ(PDF、JPEG等) 7年間 電子帳簿保存法に準拠:検索機能・タイムスタンプ必須(2024年1月以降)

電子帳簿保存法により、スマートフォン等で撮影した領収書データも保存可能ですが、要件(真実性・可視性・検索性)のすべてを満たす必要があります。クラウド会計ソフトや国税庁が認めるストレージの利用も有効です。

領収書以外の書類 請求書などもインボイスになりますか

領収書、請求書、納品書、レシートなど、取引証憑にインボイス要件が満たされていれば、いずれも「インボイス(適格請求書)」となり得ます。 必ずしも書類タイトルが「インボイス」や「領収書」となっている必要はありません。特にコンビニのレシートやオンライン決済の利用明細も、登録番号や消費税額等が明記されていれば、インボイス領収書として認められます

一方で、記載要件を満たしていない場合は仕入税額控除に使えませんので、受領側では交付書類がインボイス対応であるか必ずチェックしましょう。

まとめ

インボイス制度対応の領収書は、必須項目や税率ごとの記載など新たなルールがあります。

適格請求書発行事業者の登録番号などの記載漏れを防ぐためにも、ExcelやWordの無料テンプレートを活用し正しい書式で発行することが大切です。

ルールを守り、安心して取引を進めましょう。

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